久留米市議会 2020-12-09 令和 2年第6回定例会(第4日12月 9日)
今後も用排水路の整備を地元関係者の御協力いただきながら、計画的な整備を行うとともに、地元の土地改良区との連携による事前排水の実施等により冠水被害の解消に努めてまいりたいと思います。 また、農業被害の軽減に向けまして、農地の冠水対策に活用できる国・県の補助事業につきましても意見交換をするとともに、新たな事業について要望してまいりたいと思います。
今後も用排水路の整備を地元関係者の御協力いただきながら、計画的な整備を行うとともに、地元の土地改良区との連携による事前排水の実施等により冠水被害の解消に努めてまいりたいと思います。 また、農業被害の軽減に向けまして、農地の冠水対策に活用できる国・県の補助事業につきましても意見交換をするとともに、新たな事業について要望してまいりたいと思います。
まず、年度当初の4月13日にため池管理者に対しまして農業用施設の安全対策について、6月5日に井堰を含めた土地改良区及びため池管理者に対して農業用施設の適切な管理について、7月6日、ここでは梅雨前線の大雨時のため池対応への注意喚起についてということで、このときは九州農政局からも豪雨の際には注意喚起がなされており、気象データも一緒に関係者に配布をいたしております。
77 ◯産業振興部長(大神哲広) これまでこの地番の変更をしなかった経過等につきまして少し御説明させていただきますが、土地改良区に確認しましたところ、通常は換地手続の前に土地の所有者と協議をした上で手続を進め、換地処分が終了すれば、土地の所有者に新たな地番等が通知されますが、当該土地につきましては、平成14年の土地改良事業でございますが、この土地につきましては
土地改良事業は、農振地域で土地改良区を設立いたしまして、国県市の補助金と合わせて受益者の負担金で運営、事業を行うこととなります。直方市内でこの事業に取り組んだところは福地地区、上頓野地区、新入地区と植木地区となっております。植木地区は鉱害復旧工事と一緒に取り組んでおるところでございます。
基盤整備を実施するにあたりまして、地元地区で負担する費用として、土地改良区の運営費用と基盤整備の工事等の負担金の2種類がございます。工事等の負担金につきましては、今年度まで事業を実施してきました浜田地区では国が50%、県が30%、そして土地改良区が農地に関する部分について10%、残りが市の負担となっております。
基盤整備を実施するにあたりまして、地元地区で負担する費用として、土地改良区の運営費用と基盤整備の工事等の負担金の2種類がございます。工事等の負担金につきましては、今年度まで事業を実施してきました浜田地区では国が50%、県が30%、そして土地改良区が農地に関する部分について10%、残りが市の負担となっております。
土地改良区等公共団体に準じる場合であっても、原則支払義務があるが、利益を得る目的でない場合、減免となる可能性があり、その場合、減免協議を申請するというふうにあります。 お尋ねしたいのは、例えば、土地改良区や行政区で事業を行い、売電益が出たら、全て土地改良区や行政区の用に使う場合、これはどうなるのか。占用料の対象になるのか。
基盤整備事業の負担比率はとの問いに、農地整備補助事業は3つあり、農業競争力強化農地整備事業では、国が50%、県が30%、地元(市及び土地改良区)が20%の補助率、農地中間管理機構関連農地整備事業では、国が最大で62.5%、県が30%、地元が7.5%の補助率、農地耕作条件改善事業では、国が50%、地元が50%の補助率とのこと。
今、完成に向けて取り組んでいる小野南部地区基盤整備事業、先ほど2020年というふうに答えられていましたけれども、これをですね、農林振興課に確認しますと、この事業は、事業採択を受けた平成21年4月1日時点での事業面積48.7ヘクタール、地権者数は平成30年3月現在96名、事業を行うための組織づくりとして、平成21年11月16日に土地改良区設立許可を受けております。
次に、農林水産課では、担い手経営発展支援事業補助金の内容について質したところ、担当課より、前田土地改良区が解散し、新たな法人を設立するにあたっての県からの補助金である、との説明を受けております。また、一般農業用施設整備事業における農道用地の購入について、その目的や内容が明確に説明できるようにしていただきたい、との意見が出されております。
協議会の構成員はJA直鞍、農業委員会、直売所代表、認定農業者、土地改良区などとなっております。 また、当協議会におきまして、毎年度内容を精査し更新しております直方市地域農業再生協議会フル活用ビジョンに基づきまして、地域の作物作付の方針などの施策の推進を行っております。
本事業は、議員おっしゃいますように県営事業でございまして、関係機関は福岡県、それから本市、二丈土地改良区、そして大入地区の地元の推進協議会、この4者となると思います。 以上でございます。
浜田地区の土地改良区との協議で字界の変更を決定し、福岡農林事務所から市に対し字界変更手続きの依頼があった。また、浜田地区の登記完了は平成30年の9月になる予定。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。 以上であります。 ○議長(椛村公彦) 委員長報告に対して質疑を受けます。
浜田地区の土地改良区との協議で字界の変更を決定し、福岡農林事務所から市に対し字界変更手続きの依頼があった。また、浜田地区の登記完了は平成30年の9月になる予定。 (2)主な意見。 なし。 (3)審査結果。 本委員会では、全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決定した。 以上であります。 ○議長(椛村公彦) 委員長報告に対して質疑を受けます。
次に、農林水産課では、土地改良区補助金について、事務事業が終了した土地改良区に対しての交付額の現状について質したところ、担当課より、現在のところ、以前のまま事務費として180万円を支出している。事業終了後の土地改良区に対しては、早期の解散に向けた協議をしており、今年度、元永地区に関しては解散することとなっており、来年度からは負担金は支出しない、との答弁を受けております。
現在、両庁舎には窓口係を配置しているほか、犀川庁舎2階には犀川土地改良区、郷土史会事務所を、また豊津庁舎2階には豊津寺子屋の事務所として活用しているところですが、両庁舎の維持管理費には年間2,000万円程度の経費がかかっているのが現状であります。
◎総務課長(山見紀幸君) 他団体でございますけれども、まず、犀川庁舎の2階で、土地改良区と郷土史会の事務所です。それから、豊津が寺子屋の事務所でございます。 申しわけございません。使用料については今手元に資料がないので、わかりませんので、後でお答えさせていただきたいと思います。 ○議長(熊谷みえ子君) 3番、橋本真助議員。
現在は、ほ場整備実施について、地元の判断、ここが大切でありますけども、地元の判断を待っている状況でありますが、実施するとなると地元と、そして地元で土地改良区を設立していただく必要がございます。土地改良区設立後は、事業採択申請、そして事業計画確定、ほ場整備工事実施、確定測量、換地処分を行い事業完了となりまして、改良区設立から事業完了までおよそ5年程度を予定しております。
現在は、ほ場整備実施について、地元の判断、ここが大切でありますけども、地元の判断を待っている状況でありますが、実施するとなると地元と、そして地元で土地改良区を設立していただく必要がございます。土地改良区設立後は、事業採択申請、そして事業計画確定、ほ場整備工事実施、確定測量、換地処分を行い事業完了となりまして、改良区設立から事業完了までおよそ5年程度を予定しております。
なお、これまでも構成委員とは別に、農協、農業共済組合、土地改良区の代表や議会から選任される委員も入っていましたが、この制度もなくなり、農業委員は、市町村長の任命委員に一本化されます。 当議案は、農業委員会を今現場の農地を守っている農業者の声を反映しにくく、形骸化し、今後の農地利用の企業や財界の農地利用を優先するという農業委員会になる心配があります。